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がん原性物質の通知に関しまして

お取引先様 各位

四国化成建材株式会社

がん原性物質の通知に関しまして

貴社益々ご盛栄のことと、お慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて2022年12月26日に「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」が告示されました。(厚生労働省告示第371号)。この告示は2023年4月1日から施行されております。

この告示は、リスクアセスメント対象物のうち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物で、2021年3月31日までに当該区分に該当すると分類されたものが対象になります。

この「がん原性物質」は作業記録等の30年間の保存が、労働安全衛生規則第577条の2第3項に規定されています。
対象製品のSDS第15項の記載は順次改訂していきますが、先ずは本通知によってお知らせいたします。(対象製品リスト参照)
※対象製品リストは、2023年4月26日時点の情報であり、今後変更となる場合があります。

なお、今回の厚生労働省告示第371号は、がん原性物質の対象物に関して、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者の記録と保管を求めるものであり、新たにがん原性物質を特定したものではなく、またこれまでの製品の安全性や安全対策が変更されたものではありません。

【参考】詳細につきましては厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html

以上

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