自民党税制調査会が1月18日午前の会合で、消費税増税に伴う負担軽減策として検討している住宅ローン減税の素案を提示したのに続いて、同24日には、自民・公明両党が「2013年度の税制改正大綱」を発表。大綱はあくまでも「案」ですが、税制改正法案を国会に提出された後、3月中に可決成立し施行となるため、よほどのことがない限り、今年の住宅税制はほぼ大綱どおりに決まると見られています。
これから家を買う人にとって気になる改正内容を整理すると、以下の表のようになります。
「2013年の税制改正大綱」に見る、住宅減税の延長と内容充実。
■ 2013年度の税制改正大綱に盛り込まれた内容
延長前 | 延長後 | |
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対象 | 2013年中に入居する人 | 2017年末までに入居する人 |
減税額 | 10年間で最大200万円 | 10年間で最大400万円 |
自己資金で長期優良住宅 を購入した場合の減税枠 |
50万円 | 65万円 |
新築だけでなく、リフォームをお考えの方にも朗報。
省エネ・バリアフリー優遇税制も期間延長。
自民党税制調査会が1月18日に提示した住宅ローン減税の素案の中には、既存住宅の省エネ化やバリアフリー化にかかった改修費用の一部を所得税から差し引くことのできる優遇税制を「5年間延長」することも盛り込まれていました。現行の内容は、以下の通りです。
■ 期間延長前の「省エネ特定工事特別控除制度(所得税)」
適用となるリフォーム後の居住開始日 | 2009年4月1日~2012年12月31日(5年延長) |
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控除期間 | 年間(居住開始年分のみ適用) |
控除対象限度額 | 200万円(併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円) ※「改修に要した費用の額」と、「改修に係る標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象。 |
控除率 | 控除対象額の10% |
■ 期間延長前の「バリアフリー特定改修工事特別控除制度(所得税)」
適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成2008年4月1日~平成2013年12月31日(5年延長) |
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控除期間 | 5年 |
税額控除額 | イ. 「特定の省エネ改修工事※」に係る工事費相当部分
ロ. イ以外の工事費相当部分の年末ローン残高 1%(控除対象限度200万円まで)の年末ローン残高 2% |
控除対象限度額 | (イ+ロ)1000万円 |
対象となる借入金 | 償還期間5年以上の住宅ローン |
優遇税制が適応される「省エネ化」「バリアフリー化」の条件が、いまひとつよく分からない。うちの場合は認められるのだろうか…。そんな不安をお持ちの方は、下のリストをご確認ください。
省エネ化とは?
●省エネ改修工事が次の要件を満たすこと
(1)すべての居室窓全部の改修工事または(1)と併せ行う次の工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
(5)太陽光発電設備設置工事
●改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
●工事費が30万円を超えること
●居住部分の工事費が、改修工事全体の1/2以上あること
●自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
●延床面積の1/2以上が居住用であること
●改修工事終了後6ヵ月以内に入居すること
バリアフリー化とは?
●一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
(1)通路等の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室改良
(4)便所改良
(5)手すりの取付け
(6)段差の解消
(7)出入口の戸の改良
(8)滑りにくい床材料への取替え
●工事費用が30万円超であること
●居住部分の工事費が改修工事全体の1/2以上であること
いずれにせよ、住宅減税に関連するニュースからは今後も引き続き要チェックと言えます。
重要な動きがあれば、当コーナーでもその都度ご紹介していく予定です。