消費税引き上げの結果、直前の「駆け込み需要」と、その反動による住宅需要の急激な落ち込みが懸念されています。「住宅ローン減税等の税制拡充」は、このショックを緩和すること、消費者目線で言えば「消費税増税後の住宅購入が不利にならないように調整すること」を目的に実施されるもの。ただし、税制拡充だけでは、その恩恵を受けられない人も出てきてしまいます。たとえば、税制拡充の目玉「住宅ローン減税」は、「10年間、毎年、ローンの残高の1%までを所得税と住民税(の一部)から差し引く」制度、つまり「払っている所得税+住民税額の範囲」が条件となるため、控除限度額が拡充されたところで、中低所得者層にとっては関係ない場合が多いのです。
そこで、新たに「すまい給付金」制度が導入されることになりました。
来年4月、予定通り消費税率が引き上げられた場合、セットで導入される国の施策として「住宅ローン減税等の税制拡充」と「すまい給付金」が用意されています。このうち、「すまい給付金」は今回初めて導入されるもの。いったい、どんな仕組みなのでしょうか? 国土交通省住宅局の説明会資料に沿って、気になる制度のポイントをかいつまんでご紹介します。
そもそも何のために給付されるの?
給付対象は?
すまい給付金は、(1)住宅を取得し(2)登記上の持分を保有し(3)その家に自分で住む方が対象で、収入が一定以下であることが条件になります。また、ローンを利用せずに住宅を取得する「現金取得者」の場合は、年齢が50歳以上でなければ受けられず、収入面の条件も変わりますのでご注意ください。
いくらもらえるの?
すまい給付金の額は、住宅取得者の収入と不動産登記上の持分割合に応じて決まり、計算式にすると、
<給付額=給付基礎額×持分割合>
この計算結果を、千円単位で切り捨てたものが実際の給付額です。おおよその目安を、表でご確認ください。
尚、住まい給付金は、住宅取得時に1回だけ申請/受給できるものであり、住宅ローン控除のように何年も継続して受けられるものではありません。
■給付基礎額
(参考) 収入の目安※1 |
都道府県税の所得割額 ( )内は神奈川県内の市区町村で課税証明書の発行を受けた場合※2 |
給付基礎額 |
---|---|---|
425万円以下 | 6.89万円以下(6.93万円以下) | 30万円 |
425万円超 475万円以下 |
6.89万円超(6.93万円超) 8.39万円以下(8.44万円以下) |
20万円 |
475万円超 510万円以下 |
8.39万円超(8.44万円超) 9.38万円以下(9.43万円以下) |
10万円 |
(参考) 収入の目安※1 |
都道府県税の所得割額 ( )内は神奈川県内の市区町村で課税証明書の発行を受けた場合※2 |
給付基礎額 |
---|---|---|
450万円以下 | 7.60万円以下(7.64万円以下) | 50万円 |
450万円超 525万円以下 |
7.60万円超(7.64万円超) 9.79万円以下(9.85万円以下) |
40万円 |
525万円超 600万円以下 |
9.79万円超(9.85万円超) 11.90万円以下(11.97万円以下) |
30万円 |
600万円超 675万円以下 |
11.90万円超(11.97万円超) 14.06万円以下(14.14万円以下) |
20万円 |
675万円超 775万円以下 |
14.06万円超(14.14万円超) 17.25万円以下(17.36万円以下) |
10万円 |
- ※1 夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。実際の給付額は、中欄の都道府県民税の所得割額に基づき決定します。
- ※2 神奈川県は、県民税率が他の都道府県と異なるために設定するものですが、対象としている所得額は他の都道府県と同じです。
■給付額の試算例
住宅取得者 | 都道府県民税 の所得割額 |
持分割合 | 居住/非居住 | 給付額 |
---|---|---|---|---|
夫 | 9.5万円 | 1/1 | 居住 | 40万円 (給付基礎額[40万円]×持分割合[1/1]) |
住宅取得者 | 都道府県民税 の所得割額 |
持分割合 | 居住/非居住 | 給付額 |
---|---|---|---|---|
夫 | 9.5万円 | 1/2 | 居住 | 20万円 (給付基礎額[40万円]×持分割合[1/2]) |
妻 | 5.0万円 | 1/4 | 居住 | 12.5万円 (給付基礎額[50万円]×持分割合[1/4]) |
祖父 | 4.0万円 | 1/4 | 非居住 | 給付対象外(居住していないため) |
詳しくはこちらへ
すまい給付金制度公式ホームページ(http://sumai-kyufu.jp/)
お電話でのお問い合わせ
※1 通話料がかかります。PHSや一部のIP電話からは045-330-1904
※2 通話料がかかります。PHSや一部のIP電話からは03-3556-5147
いつもらえるの? 手続きはカンタン? -申請の方法と注意点-
すまい給付金の申請と受領は、取得住宅を所有している本人が行うことになっていますが、住宅事業者等による手続代行や代理受給も可能です(※ただし様々な条件があり、仲介業者は代行できません。詳しくはこちらをご覧ください。
申請は入居後に行われ、かつ受領は申請から1.5~2カ月後になるため、原則として引渡し時の住宅代金に充てることはできません。ただし、代理受領の場合はその限りではありませんので、仕組みをよく理解しかしこく利用してください。
優遇税制が適応される「省エネ化」「バリアフリー化」の条件が、いまひとつよく分からない。うちの場合は認められるのだろうか…。そんな不安をお持ちの方は、下のリストをご確認ください。
「すまい給付金」とは?
●「物件」ではなく「人」に対して給付される
●給付額は、「給付基礎額×持分割合」で算出される。※千円単位で切り捨てて算出
申請方法と受領方法
●住宅を取得・不動産登記の持分を保有し、自分で入居した方が申請者に
●申請者は住宅取得者 ※住宅事業者等による手続代行も可能
●給付金受領者は住宅取得者 ※住宅事業者による代理受領も可能
●申請書類提出から給付金受領まで概ね1.5カ月~2カ月程度を想定
●基本的に、住宅取得代金に充てることはできない
※住宅事業者が申請者の代わりに給付金を受給する代理受領の場合、住宅取得者は、給付金分を除いた額を支払うこととし、残代金は住宅事業者が代理受領した時点で相殺
代理受領について
●契約時点の収入に基づき給付額が決定
●以下の(1)~(3)を満たすことが必要
- (1)請負契約・売買契約時にすまい給付金事務局指定の「すまい給付金に係る代理受領特約(以下、「代理受領特約」という)を住宅事業者の間で締結すること
- (2)契約時点で持分割合が決定していること
- (3)給付申請手続きについて、住宅事業者が行うこと